東京21法律事務所所属

弁護士 広津 佳子  Lawyer Keiko Hirotsu Official Site

ブログ
2018/6/18
所有者不明の土地対策
 6月1日のことですが、政府は、所有者が分からない土地の解消に向けた対策案をまとめていました。
 国土調査法を改正し、土地の所有者や面積などを記す地籍の整備を急ぎ、衛星写真や民間の測量結果も活用し、所有者の氏名や住所が正確に登記が為れていない土地については、登記官に所有者を特定する調査権限を与える方針とありました。登記と戸籍の情報を連携させて、所有者を調べるシステムを構築し、自治体が把握できる所有者の死亡情報と国が管理する登記情報を結び付け、誰が現在の所有者なのか迅速に調べられるようにするようです。マイナンバーの利用範囲が広がれば、可能なシステムだと思います。

 また、土地所有者の責任としても、現在は任意の相続登記の義務化を検討し、土地基本法を改正し、所有者の責務を明記する方向で議論を進めるそうです。具体的な責務の内容は、今後の審議会で検討するとのことです。
 そして、所有者が土地所有権を放棄する制度も検討するとのことですが、放棄された土地の管理は誰が行うのかは簡単なことではなく、税収入が減ることにもなり、導入は容易ではないようです。

 最近、東京23区は、滞納している固定資産税・都市計画税が少額でもあっても、全相続人が相続放棄をして、放置されている不動産に関し、東京家庭裁判所に予納金(原則100万円です)を払ってでも、相続財産管理人を申し立てて、所有者不明の土地(及び建物)を増やさない施策をとっていると聞きました。相続人不存在の不動産は、民法の規定により、相続財産法人が所有しています。相続財産管理人は、その相続財産法人の代表者です。数十万円の滞納税金を回収するために、100万円の予納金を払ってでも相続財産管理人選任の申立をするなど、これまででは、考えられない対応です。所有者不明の不動産を増やさないよう、予算と人員が確保できる東京23区だからこそ、可能な対応だそうです。

 私も相続財産管理人に選任されることがありますが、当該相続財産管理人に選任された被相続人のご両親の相続に関する相続登記がなされていない場合、5年以上も前に亡くなった被相続人については、住民票の除票も戸籍の附票も取得ができないため、登記簿に載っている住所には、現在、住民登録又は除票もないし、本籍地もないことを証する書類(不在住証明書及び不在籍証明書)が必要になる上、相続財産管理人が市区町村発行の印鑑証明書を添付して、被相続人の最後の住所を証する書類は用意できないが、×年に亡くなった被相続人と同一人物であることに相違ないので、相続登記を受理して欲しい旨をまとめた上申書を法務局に提出しなければなりません。

 また、相続登記をすぐにしない場合には、私も経験がありますが、二次相続、三次相続も発生し、相続人の数も数十名に膨らむこともありますので、手続がたいへんです。

 人が生活をされていない様子の建物を見るのは、心が痛みますし、治安にも影響を与えます。土地も、勝手に第三者が占有する可能性もあります。少なくとも、相続税の申告と同様、遺産分割が未了でも、遺産共有状態での相続登記を義務化し、遺産分割協議が成立したら改めて登記をすることを義務化するような施策は必要だと思います。
2018/5/1
勾留請求却下・特別代理人選任に関する雑感
 先日、平成29年の東京地裁における勾留請求の割合は、12%を超えたとのニュースを拝見しました。熊本地裁も、勾留請求却下が10%を超えているようです。平成17年までは、勾留請求却下の割合は0.47%だったのが、平成26年には、2.71%にまで上昇したという報道も見たこともがありますから、勾留請求却下率の上昇は、目覚ましいものがあります。私自身も、直近1年の間に、2件の勾留請求却下の経験があります。

 理由は、弁護士の数も増え、当番弁護士などの弁護士会の試みも定着し、勾留請求前に弁護人が選任されるケースが多くなったことや、裁判員裁判の影響、特に若手裁判官の意識の変化等が指摘されていますが、報道によると、勾留請求却下事案は、飲酒の上での暴行や傷害、被害者と加害者間で面識のない痴漢等が多いようですから、身柄を確保しなくても捜査の上では差し支えがないと思われる事件が多いと思います。

 また、法定代理人がいない場合の特別代理人の選任件数は増えているような印象です。特別代理人が選任されるケースとしては、相続人間で利益が相反する場合、さらに唯一の取締役であった社長が亡くなり、親族は社長が保有していた財産を、会社の株も含めて、相続放棄し、会社の議決権を行使する株主がおらず、新たな取締役を選任することができない場合等ですが、裁判所からの推薦依頼を受けて弁護士会が推薦する特別代理人の人数は、私が所属する弁護士会だけでも年間60件程度はあるとのことでした。
 東京には3つの弁護士会があり、しかも、申立人が特定の弁護士を推薦して特別代理人を選任するケースもありますから、東京地裁や東京家裁だけに限っても、年間の申立件数は、増えている印象です。現在の会社法では、取締役を3名以上選任しなくてもよく、簡易な機関設計が可能となった結果かもしれませんし、後継者がおらず、事業承継ができないという状況とも結びついているのかもしれません。

 私の雑感にすぎませんが、時代の流れを感じているこの頃です。
2018/4/13
経済産業省 国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会
 今年の1月から、経済産業省で、国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会が開催されています。
 この研究会の内容は、我々弁護士にも関心のあるところで、既に公表されている議事要旨や配布資料を拝見していても、興味深い議論がなされています。
 例えば、委員の中の意見として、以下のものがありました。
・法務部員は、社内のプロジェクトに協力したときに、そのプロジェクトの打ち上げがあっても呼ばれない。つまり、プロジェクトへの寄与が認められていない実 情。外部の弁護士はもっと呼ばれない。私自身は「打ち上げに呼ばれる弁護士になる」ことを目指している。日本企業の法務人材のイメージも、平たくいえば 「打ち上げに呼ばれる法務人材になろう」というものになるのではないのか。
・事業部門と法務部門の距離感について、規制が強い業界は比較的距離が近いよう に思うが、距離感が遠い業界についてはどういう工夫ができるのか、議論が必要。
・テクノロジーと Law は、社会的に途切れてしまっているのも課題。
 企業がチャレンジするに当たり、グレーなところを攻める必要が生じることがある。コンプライアンスの面で完全にクリーンでないとやるべきではないというの が原則ではあるが、現実には完全にクリーンになることの方が少ない。法務部門 としては、グレーではなく完全にホワイトなところでやれというのは楽だが、そ れだと現場はビジネスをしないか、勝手にやる。リスクを取れるようにするのが 法務部門の腕の見せ所であるが、ハイネマンも言うように、無理をしてはいけない。
・前向きの案件と後ろ向きの案件は分けて考えて、後ろ向きの案件はグローバルス タンダードで厳しいコンプライアンスをやる。そこには経営の裁量が働く余地はあまりない。一方、前向きなものは、考え得る法的リスクをすべて法務部で整理 した上で、現地の状況を踏まえながらいろいろな保険もかけ、最終的に取れるリスクということなら後は経営判断に委ねるということではないか。
・現時点の法令を前提にすると「できない」と判断した事案であっても、「5年先 を考えろ」と当時の上司に言われたことが記憶に残っている。法律家は、今の世の中でどうかと考えがちだが、将来、現状の価値観が正しいことになっているかを考えることも必要。
・ある経営者も同じ発想を持っており、進めるべきビジネスに合わない法律なのであれば、変えるべきといっていた。欧米の経営者も同じ発想を持っている。
・「サピエンス全史」という本の中で、法は空想や虚構であり、絶対的なものではないとある。ハイネマン氏も、「Is it right?(何が正しいか。)」と法の背後にある倫理やロジックを問うことが大切であり、今は合法であってもゴールマウスが動くかもしれないし、今は違法でもゴールマウスは動かせるかもしれないことを指摘していた。
・(合法ラインという)ゴールマウスを動かすロジックを持てる人がいい法務パー ソンなのではないかと思う。

 3月13日と3月29日にも研究会が開催されているはずですが、現在まで、議事録も配布資料も公表されておりません。そこで、先日、経済産業省政策局 競争環境整備室に電話で確認をしたところ、これから3月の研究会の議事要旨も公表するし、配布資料も公表するが、反響も大きいので、どの資料を公表するか慎重な検討をしているところだそうです。そして、個社によっても状況が違うものの、報告書の形で公表することを考えているとのことでした。

 私も、5年後の日本は、AIやIoTなどのテクノロジーにより、大きく変わっているであろうと考えています。ゴールマウスを動かそうとする方々の支援と、プロジェクトの打ち明けに呼ばれるような法務人材をめざしたいと思います(笑)。
2018/3/16
映画「15時17分、パリ行き」を拝見しました
 先日、有楽町の丸の内ピカデリーで、映画「15時17分、パリ行き」を拝見しました。
夜、帰宅前に映画を見ることも多く、丸の内ピカデリーはよく行く映画館の1つです。松竹さんには、たいへんお世話になっております。

 この映画は、ある雑誌の書評で、5つ星の満点が付いていて、ぜひ見たいと思っていました。この映画の見所は、何と言っても、主人公の3人が、実際に、アムステルダム発パリ行きの特急列車の乗客で、無差別テロリストと遭遇し、ライフルと300発の銃弾を保有していた当該テロリストと素手で勇敢に戦い、かつ、テロリストの銃がうまく機能しなかったという幸運に巡まれたご本人自らが主人公役で出演していること、そして、テロリストの銃撃の被害者となった男性とその妻も、俳優ではなく、実際のご夫婦も被害者役として出演されているであったという、さすが映画界の名匠、クリント・イーストウッド監督のチャレンジです。主人公らの渋い演技が光っていて、実話だけに、非常に説得力がありました。

 しかも、3人の主人公うちの1人は、幼少時はADHDと言われ、問題児でしたが、海兵隊のリクルーターとバイト先で出会い、人を救いたいと思うようになり、1年かけて体を鍛えて努力し、その結果、米軍に入隊するも、希望の米国空軍パラレスキュー部隊には、奥行感覚障害という視覚障害で入隊できず、SERE(Survival:生存、Evasion:回避、Resistance:抵抗、Escape:脱走の略)に配属になります。しかし、SEREでも寝坊して遅刻し、落第するという決してエリートではありませんでしたが、ここでの指導が、テロリストの銃弾に倒れた被害者の止血や柔術によってテロリストを気絶させるに至るなど、非常に役に立っておりました。
 しかも、主人公は、幼い頃から深い信仰心を持ち、人を救いたいという心に動かされていました。SER
Eでも、指導教官の指導に違反をするも、それは、彼自身が周囲を救いたい、恥ずかしい死に方はしたくないという思いから出た行動のようで、実在の人物の行動として、自分の信念や心根に素直になると、武器を持っていなくても、素手でも立ち向かおうとする行動をとるのであろうと理解しました。

 過去の成功体験が今後の成功を保証するわけではない、変化の非常に早い現代において、規則やルールにとらわれず、自分の信念や心根に従って行動することの大切さも痛感した次第です。
2018/2/18
今年のバレンタイン
 早いもので、もう2月の下旬に入ります。今年のバレンタインは、いかがでしたでしょうか。

 今年の2月1日付の日本経済新聞の広告欄に、「日本は義理チョコをやめよう」というベルギーの高級チョコレート「ゴディバ」を輸入販売するゴディバ ジャパン(東京都港区)の広告が掲載され、話題になりました。

 義理チョコに関して言うと、20代の男性はバレンタインチョコレートを希望する方が多いものの、男性全体としては、61パーセントがバレンタインのチョコレートのプレゼントは辞めて欲しいと考えているというネット情報も拝見しました。

 チョコレートを準備する側が苦痛なら、チョコレートのプレゼントはすぐにやめた方がよいと思いますが、日頃の御礼の気持ちを伝えたいと思い、経済的にも負担を感じないなら、男性や女性を問わず、周囲にチョコレートをプレゼントするのは悪いことではないと思いますし、今は、本命・義理以外にも友チョコ、マイチョコ、ファミチョコなどいろいろバラエティに富んでいるようです。

 私にとってバレンタインチョコレートとして外せないのは、資生堂パーラーのクランチチョコと、明治のチョコです。いずれも、日頃の御礼を兼ねて、周囲に配布するのにはお手頃の値段です。但し、明治は、昨年末に、東京都中央区京橋にあった100%チョコレートカフェが閉店し、ブランドも終了しました。今年のバレンタインに、この56種類のチェコレートを食することができなくなったのは、誠に残念でした。
 
 私は、夫に本命チョコを贈ったところ、夫は、「チョコをくれるのは妻くらいや」と喜んでおりました(笑)。
RSSアイコンRSSフィードを購読