東京21法律事務所所属

弁護士 広津 佳子  Lawyer Keiko Hirotsu Official Site

ブログ
2015/10/25
LGBTその2
 2015年10月19日のブログで、LGBTについて取り上げましたが、LGBTではなく、LGBTIではないかとのご指摘を受けました。Iとは、インターセックスのことで、男性でも女性でもあるような身体的特徴をもって生まれてくる性分化疾患を意味します。ちょうど10月17日にアムネスティ・インターナショナル日本が、LGBTIについて講演会を開催しました。

 ただ、当事者の中には、インターセックスという呼称を嫌う人もいます。南アメリカの陸上選手が、驚異的な記録と筋肉質の体格、低い声等から男性と疑われ、本人に伝えられることなく陸連が性別検査を実施していたり、本人に性別検査の結果が知らされる前に、「検査結果が両性具有」であると報道されたことがありましたが、彼女もかかる呼称を好まない1人のようです。

 LGBT以外の性的マイノリティとして、インターセックス以外にも、アセクシャル(男性、女性にかかわらず、他者に対して恒常的に性的指向がない)、クエスチョニング(自身のジェンダーや性的指向、性自認を探していて、揺れ動いている状態)、クィア(例えば、社会に埋没せず、明らかにトランスジェンダーだとわかるような姿で町に出かける等、典型的な男性や女性のありようから異なっている場合)が指摘されています。

 性的な面だけでもこれだけ多様性が認められるようになっています。行政でも、東京都渋谷区が多様性推進の一環として、2015年4月より、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例を制定し、同性パートナーが相互に相手方当事者を任意後見受任者の1人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記を行っていることを要件として、同性パートナーにパートナーシップ証明書を発行するという取組みを始めています。

 ダイバーシティの意識を高め、これまでの働き方を変えるための施策は、次にジャンプするために力を蓄え、その後の活路を見出すきっかけになるような気がいたします。
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