東京21法律事務所所属

弁護士 広津 佳子  Lawyer Keiko Hirotsu Official Site

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2014/9/9
東京地方裁判所民事執行センター・財産開示手続
 2014年9月9日に、財産開示手続期日に出頭するため、東京地方裁判所民事執行センター(東横線学芸大学駅から徒歩13分)に参りました。20年以上前のことですが、私は、東京学芸大学付属高校に通学し、毎日この学芸大学の駅から高校まで歩いておりましたので、駅前の風景が随分、様変わりしているものだと、時の経過を改めて感じました。
 
 さて、期日に出頭したことを裁判所の書記官に伝えると、1階の自販機の置いてある休憩スペースでお待ちくださいと言われました。自販機は、「meiji」のブリックパックやきのこの里、「kirin」のペットボトル、ドトール、key coffe、AGSなどの紙コップのコーヒーやジュース等で、通常より安い金額でした。なぜ安いのか書記官にお尋ねしましたが、分からないと言われました。ご存知の方は、ご教示いただければ幸いです。

 肝心の財産開示手続期日は、債務者が不出頭で、直ちに終了しました。私は、書記官に言われるまま、正当な理由なく出頭しなかったことを理由に過料の制裁の発動を求める上申書を提出しました。裁判所が書式を用意しています。過料の決定が出た後の執行について書記官に質問しましたが、検察庁の管轄なので分からないとのことでした。当初は、鳴り物入りで始まった財産開示手続でしたが、あまり実効性がないのだろうと思いながら、裁判所を後にしました。
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